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集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約
【 ジェノサイド 条約 Jenosaido Jyouyaku
】
採択 1948年12月9日 国際連合第3回総会
効力発生 1951年1月12日
Adopted by Resolution 260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 December
1948.
Entry into force: 12 January 1951.
List of parties to the Convention
(UN Treaty database),
Nations which are NOT party to the Convention (this website)
第二条: この条約では, 集団殺害とは,国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一 部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。
(a) 集団構成員を殺すこと。
(b) 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。(c) 全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。
(d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。
(e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。
第三条: 次 の行為は, 処罰する。
(a) 集団殺害 [ジェノサイド]
(b) 集団殺害を犯すための共同謀議
(c) 集団殺害を犯すことの直接且つ公然の教唆
(d) 集団殺害の未遂
(e) 集団殺害の共犯
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